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内容証明郵便は「いつ」「どのような」書面を「誰から」「誰に対して」送ったかを公的機関である郵便局が証明するものです。
クーリングオフ通知書を普通はがきで送った場合、相手業者に「そんな葉書は受け取っていない」と言われてしまえば送ったことを証明することは難しいです。
契約書には、クーリングオフの通知書は簡易配達証明付の郵便で送ってくださいと書いてあるものがあります。
消費者センターでもこの方法を薦めているいるところもあるようです。
しかし、簡易配達証明では、郵便を送って相手に届いたという証拠は残りますが、その内容までは証明できません。この点で内容証明郵便と大きく異なります。
以上の点でクーリングオフには内容証明郵便が最適であると当事務所は考えます。
実際に、当事務所が内容証明郵便で行ったクーリングオフでトラブルが発生したことはありません。
また、内容証明郵便の効果を高めるために、書面には行政書士名を入れています。
クーリングオフに法律の専門家である行政書士が関わっていることがわかればヘタなクーリングオフ妨害をしてくる可能性も低くなります。
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